非営利ボランティア団体「犬のM基金」会則
名称
第1条 この会は、非営利ボランティア団体「犬のM基金」(以下「本会」という。)と称する。 |
事務所
第2条 事務所を札幌市豊平区月寒西3条7丁目に置く。 |
目的
第3条 本会は、不幸な犬を無くし、犬が幸せに暮らすことが出来る社会となるために活動することを目的とする。 |
非営利活動内容
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動を行う。 ①野良犬、捨犬の保護、不妊手術に対する支援 ②活動資金のための募金活動 ③不幸な犬を無くすための啓蒙活動 ④その他 |
役員
第5条 本会に次の役員を置く 会 長 1名 世話人 数名 |
役員の職務
第6条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。 2 世話人は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代行する。 |
役員の選任
第7条 会長の選任は、会員から立候補及び推薦された者の中から総会において選出する。 2 世話人は会員から立候補した者全員とする。 |
役員の任期
第8条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 |
会議
第9条 本会は、次の会議を行う。 (1)定期総会 (2)臨時総会 (3)世話人会 2 定期総会は、毎年1回6月に行う。 3 臨時総会は、必要に応じて開催する。 4 世話人会は、会長、世話人で構成する。 |
総会の議決事項
第10条 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。 (1)事業計画並びに予算及び決算に関する事項 (2)会則の改廃に関する事項 (3)その他本会の運営に関する重要な事項 |
世話人会
第11条 世話人会は、次の各号に掲げる活動を行う。 (1)本会の運営に関する重要な事項についての案の策定 (2)本会の活動に伴なう諸問題の解決 |
総会の議長
第12条 総会の議長は、会長がこれに当たる。 |
会議の召集及び議決
第13条 本会の会議は、定期総会、臨時総会及び世話人会は会長が召集する。 2 本会の会議は、出席者の合意により決議する。合意に至らなかった場合は、出席者の過半数で決議する。 |
会員の資格
第14条 本会の会員となるものは、犬のM基金の目的に賛同し、本会でのボランティア活動を希望する者とする。 |
会費
第15条 本会は会費を設けない。 |
会計年度
第16条 本会の会計年度は、5月1日から翌年の4月30日までとする。 |
会員の遵守事項
第17条 会員は、犬のM基金の運営管理、その他付随する関連業務の活動に対していかなる対価も請求してはならない。 2 本会の活動を通じて知りえた個人の情報は、他に漏らしてはならない。 |
会則の変更
第18条 会則をを変更しようとするときは、総会又は臨時総会に出席した世話人の4分の3以上 の議決を得なければならない。 |
解散
第19条 次に掲げる事由により解散する。 (1)総会の決議 (2)会員の欠亡 (残余財産の帰属) 本会が解散したときに残存する財産は、総会において議決された他の特定非営利活動法人に譲渡するものとする。 |
その他
第20条 この会則に定めるものほか、必要な事項は別に定める。 |
付則
1 この会則は、平成22年5月1日から実施する。 |